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更新日:2023年12月13日

ページID:3043

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令和5年4月から住居確保給付金の要件等が変更されました

申請にあたっては、まずは自立相談支援機関にお電話ください

令和5年度より申請には自立相談支援窓口との面談が必要です。

自立相談支援窓口に面談の予約をお取りください。

延長、再延長の方も同様です。

【電話番号】:03-5803-1916

【受付時間】:平日午前9時から午後5時まで

直接窓口に来所頂いてもご相談が受けられない場合がございます。

まずはお電話で面談のご予約をお願い致します。

その際に申請要件等詳細についてはご説明します。

面談終了後、申請書類等が整った時点での申請受付となります。

延長、再延長の方も同様です。

原則、面談にて申請を受け付けます。

住居確保給付金の申請要件、受給後の求職要件が変更されました

令和5年4月1日施行で下記のように変更されました。主な変更点は以下の通りです。

詳細につきましては、各項目をご確認ください。

申請要件の変更点

  1. 自営業の方で事業を継続する場合、経営相談先において事前相談を受けた後に申請手続きとなりますが、申請を検討される初回面談時に自立支援担当相談支援機関から経営相談先のご紹介を致します。
  2. 職業訓練受講給付金と併給ができます。
  3. 離職・廃業で申請の場合、申請できる期間が2年以内ですが疾病・負傷・育児等の事情により連続して30日以上求職活動ができなかった方については日数を考慮(最大2年間)します。
  4. 児童扶養手当等各種手当、奨学金等のために支給される手当・給付・各種保険金の受取については収入として算定しません(年金・失業給付は収入となります)
  5. 金融資産要件は預貯金、現金、電子マネーのほか、債券、株式、投資信託も含まれます。なお、生命保険、個人年金保険等は含みません。

支給決定後求職活動の変更点

  1. 離職の方は、定期的な関係機関への相談、企業への応募等が要件となります。
  2. 自営業の方(休業等から事業再生等を目指す方)は経営相談先への相談及び自立に向けた活動を行い、報告が必要になります。
  3. 職業訓練受講給付金と併給ができます。
  4. 離職・廃業で申請の場合、申請できる期間が2年以内ですが疾病・負傷・育児等の事情により連続して30日以上求職活動ができなかった方については日数を考慮(最大2年間)します。

住居確保給付金のご案内(PDF:1,592KB)

事業内容

「住居確保給付金」とは、離職等であって住宅を失っている方又は失うおそれのある方を対象として、就職の支援とともに、3か月間(最長9か月間)家賃助成を行うものです。

支給対象者

以下すべての項目に該当する方です。

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること
  2. 申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること(ただし、疾病、負傷、育児その他やむを得ない事情により連続して30日以上求職活動ができなかった方については、2年に求職活動ができなかった日数を考慮(最大2年間)します)
  3. 離職の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと、申請日の属する月においてその属する世帯の生計を主として維持していること
  4. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること(注1)
  5. 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること(注2)
  6. 公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと(注3)(注4)
  7. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

(注1) 収入要件は下記のとおりです。(4人以上の世帯についても、収入・資産要件が設定されています。)児童扶養手当等各種手当、貸与型・給付型奨学金等の特定の目的のために支給される手当・給付、各種保険金の受取については含みません。(失業給付は収入と算定され含みます)また、職業訓練受講給付金との併給が可能となります。

(注2) 資産要件は下記のとおりです。(預貯金、現金、債券、株式、投資信託をいいます。なお、生命保険、個人年金保険等は含みません。)なお、負債がある場合、金融資産と相殺はしません。

(注3) 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある者が自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認める場合は、申請日の属する月から起算して3月間(支給期間を延長する場合、引き続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると認めるときは、6月間)に限り、自立に向けた活動を行うことをもって、当該求職活動に代えることができます。

(注4) 公共職業安定所のオンライン登録、求職申し込み、職業相談等を行うにあたっては、「ハローワーク利用のご案内(PDF:1,169KB)」をご確認ください。

収入・資産要件
  単身世帯 2人世帯 3人世帯

世帯収入

基準額84,000円+家賃額未満

(家賃額上限53,700円)

基準額130,000円+家賃額未満

(家賃額上限64,000円)

基準額172,000円+家賃額未満

(家賃額上限69,800円)

世帯資産

504,000円以下 780,000円以下 1,000,000円以下

支給額・支給方法

月ごとに次に掲げる計算式により算出される金額を支給額として、住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座に振り込みます。

支給額=家賃額-(月の世帯の収入額-基準額)

上限額は下記のとおりです。(4人以上の世帯についても、支給上限額が設定されています。)

支給額上限
 

支給額上限

単身世帯 53,700円
2人世帯 64,000円
3人世帯 69,800円

支給決定後に初月分を支給し、2月目3月目は面談、報告書の確認等を行った後の支給となります。

申請から支給までの流れ(まずはお電話で面談をご予約ください)

1 電話(面談予約)

申請にあたり、必ず面談をさせていただきます。面談時に支給要件に当てはまるかの事前確認、必要となる書類についてのご案内、受給後の活動のご説明をさせていただくため、まず生活福祉課自立支援担当に面談をご予約ください

【電話番号】:03-5803-1916

【受付時間】:平日午前9時から午後5時まで

面談は予約制です。予約なく直接窓口に来所頂いても面談できない場合がございます。

2 申請書類等の用意

支給要件を満たす方は、面談時に必要書類のご説明をします。基本的には下記の書類となります。

申請書類

添付書類

  • 本人確認書類
  • 離職等証明書、または収入を得る機会が個人の責めに帰すべき理由によらないで減少したことが確認できる書類
  • 収入関係書類(本人及び生計を同一にする同居の方全員の収入が確認できる書類)
  • 金融資産確認書類(本人及び生計を同一にする同居の方全員の金融機関の通帳等)
  • 賃貸借契約書の写し(現在の契約期間が確認できるもの)

3 申請(面談)

申請に必要な書類をご用意できましたら、面談予約をお取りください。

面談時に書類を確認いたします。すべての書類が揃った時点で申請受付となります。

申請は必ず来所し面談してください。郵送でお送りいただいても受付いたしかねます。

4 審査~支給決定

申請書類の審査をした後、住居確保給付金支給決定書を送付するとともに支給決定月の初月の振り込み手続きを行います。

給付金は、住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座に振り込まれます。

支給は一月ごとです。支給決定後に初月分を支給し、2月目3月目は面談、報告書の確認等を行った後の支給となります。

支給決定後の活動について

支給決定後については「支給決定後の活動について」をご確認ください。

再支給申請について

再支給申請については「再支給について」をご確認ください。

その他の機関の支援

TOKYOチャレンジネット(外部リンク)
住居を失い、インターネットカフェや漫画喫茶等で寝泊まりをしながら不安定な就労をしている方や離職者の方々をサポートする相談窓口です。

文京区社会福祉協議会(外部リンク)
生活の安定と経済的自立を図ることを目的に、生活福祉資金貸付事業(緊急小口資金、総合支援資金の貸付等)を行っています。

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お問い合わせ先

福祉部生活福祉課自立支援担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1354

お問い合わせフォーム

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